漢字で表記する接続 詞 「及び、並びに、又は、若しくは」 にしたりという直しを日常的に行っています。 これは、公用文等におけるルールと一般的な書籍を作成する際の感覚との違いによるもののようです。 公用 文 (法令文も同じ ) においてはの通則2,通則4及び通則6((1)のただし書の適用がある場合を除く。) の「許容」並びに「付表の語」の1のなお書きを適用して差し支えない。 3 その他 (1) 1及び2は,固有名詞を対象とするものではない。税法条文に出てくる慣用語に及びと並びにという言葉があります。 普通は、及びも並びにも、複数のもの全てを指す言葉として用いられますが、法律条文は、両者は厳密に使い分けられます。 普通の場合は「及び」を使う 通常、2つまたはそれ以上のものの全てを指す場合に、及びを使います。
及び と 並びに 公用文での使い方の違い 弁護士 雨のち晴れブログ